−−古事記・日本書紀・風土記
『古代文学講座 』 第10巻 勉誠社 1995.4 
三浦 佑之 (MIURA Sukeyuki)



 本巻で対象とするのは、古代国家によってもくろまれ編纂された史書である。和銅五年(七一二)に『古事記』三巻が成立し、『日本書紀(日本紀)』三十巻と系譜一巻は養老四年(七二〇)に奏上された。各国に『風土記』(この書名は後のもので、もとは大和朝廷の命令に従って各国が提出した「解」)撰録の命令が下ったのは和銅六年のことであった。もちろん、『風土記』成立の時期は国ごとに異なり、『出雲国風土記』が天平五年(七三三)の奥付を持つように、成立までにはかなりの時間を要したものもあるが、八世紀初頭とは、古代国家が、確かな<史>を己のものにし、あるいはしよと意志した時代だった。その道のりについては、本巻に収められた諸論文のなかに論じられるはずである。
 古代中国の<法=律令>を手本として国家の制度を構築していった古代大和朝廷は、国家の根拠が<史>にあることもまた、古代中国の史書から学んだに違いない。そして、表記手段もまた舶載の<漢字>を手にすることによって可能にしたのである。つまり、その権威としての文字によって書かれた<史>の獲得への試みは、律令制国家への歩みとともに始まり、律令制国家の完成への流れと呼応していたといえるのである。


   一  研究史をふまえて

 『日本書紀』は成立の直後から宮廷において講書が行われ、それが各氏族たちの氏文の根拠となり、中世にはさまざまな解読もなされてきた。『古事記』もまた、本居宣長『古事記伝』を頂点とする訓詁 ・ 注釈の長い歴史をもつ。しかもそこでは、古代国家の歴史というより、日本人の心情や思想を体現した書物として扱われ、明治以降の皇国史観へと繋がってゆくことにもなった。『古事記』『日本書紀』が人文科学 ・ 社会科学として研究対象となる以前に、「神典」としてのながい歴史を刻んできたということを、我々は忘れるべきではない。これらの史書が、真に研究の対象となったのは戦後のことであり、その意味では記紀研究は新しい学問でもあるのだ。
 戦後の記紀研究をリードしたのは、歴史学者であった。歴史社会学派による英雄時代論争に象徴されるように、その作業は、記紀を段階論的な発展史観のなかに解体してみせることであった。これは、「神典」を「一冊の古典」に初期化するために必要な通過儀礼であった。そして、結果的にそれらの仕事は、『古事記』や『日本書紀』には唯一絶対の<読み>など存在しないということを明らかにしたのである。もともとこれらの作品は長い時間のなかで重層的に積み上げられ体系化されて成ったものだから、どこに視線を当てるかという認識の違いによって、幾つもの<読み>が可能になるのは当然のことであった。それに気づかせてくれたのが歴史社会学的な研究だったのである。記紀の神話や説話を、その基盤としての氏族伝承へと解体してゆくという方法も、歴史社会学派の研究方法に依拠し、あるいは影響を受けて現れてきたものである。記紀は単一な成り立ちではないという認識から、ある神話や説話の元来の伝承者たちを、天皇家を支え天皇家に服属した氏族たちのなかに見出そうとしたのである。そこで試みられたさまざまな成果は、歴史社会学派のそれと同様に、記紀の重層性を明らかにし、神話を持つ者が唯一天皇家だけではないという認識を確かなものにしていった。
 現在の記紀研究の方向は、こうした戦後の研究史の上に成り立っているとみてよい。しかし一方で、解体されたあとに何が残るのか、『古事記』や『日本書紀』という厳然と存在する固有の作品をどう読めばいいのかということへの疑問から、新たな読み直しも行われてきた。単純で極端なもの言いをすれば、記紀の神話や説話を氏族伝承に解体し尽くしていったとき、記紀には天皇家に固有の伝承が何もないといった状況を生み出してしまったのである。それぞれの氏族に氏族の伝承があったのだとすれば、天皇家にも天皇家の伝承があったはずである。しかも、記紀は古代国家の側で作られた史書であり、その中心に位置するのが天皇家であるかぎり、天皇家に伝えられた伝承がその基盤にあったとみるのは当然のことである。とすれば、氏族伝承への解体という方法にはどこか問題があったのではないか。
 おそらく、氏族伝承論は個々の伝承を一元的なものとして理解しようとする方向が強すぎたのである。たとえば、『古事記』に記されたある説話がある氏族の名で語られている時、それを、その氏族に固有の伝承であったと言えるのか。もちろん、その氏族も伝えていたかもしれないが、他の氏族も同様の伝承をもっていなかったとは断定できないのである。そうした可能性を無視して、単一の氏族に記紀の神話や説話を還元してしまったのが氏族伝承論の誤りであった。それは、従来の<歴史>観そのものが一元的であったということに起因しているだろう。
 様式論や伝承論が登場したのは、そうした一元的な認識を超えようとする試みであり、『古事記 』 『 日本書紀 』 を超えようとする試みでもあった。古代の表現はどのように成立し、文字表現の向こう側には何が見えてくるかということが研究の対象になっていったのである。そして、それとは別に、あるいは様式論や伝承論への批判を込めて、『古事記』『日本書紀』を固有のテキストとして対象化するという立場も鮮明に提示されることになった。ことに、『古事記』の従属物のように扱われることの多かった正史『日本書紀』を、『古事記』とは別個の作品として読む立場から『日本書紀』論が盛んになってきたということは、今後の記紀研究の方向と可能性を暗示しているだろう。


   二  国家にとっての地方

 『 風土記 』 が、どのような意図によって書かれた書物であったかということは、『続日本紀』に記された撰録の際の官命によって知ることができる。

 制す。畿内七道諸国の郡郷の名は好字を著けよ。其の郡内に生ずる所の銀 ・ 銅 ・ 彩色 ・ 草木 ・ 禽獣 ・ 魚虫等の物は、具に色目を録せ。及、土地の沃*(土ヘンに「背」、セキ=痩せ地) ・ 山川原野の名号の所由、又、古老の相伝ふる旧聞異事は、史籍に載せて言上せよ。
  (『続日本紀』和銅六年(七一三)五月二日条)

 この官命の出された前年に成立した『古事記』や七年後に完成した『日本書紀』が、天皇家と大和王権の始源と、それに続く歴史を保証するものとして、国家の縦の時間軸を構想したものであったのに対して、『風土記』は、中央とそれぞれの国々との関係を秩序づけるものとして国家の側から要請されたのである。朝廷の側からいえば、それは、空間軸としての版図(世界)を確認するものであり、時間軸を保証する『古事記』『日本書紀』と空間軸を保証する『風土記』とをもつことによって、古代大和朝廷は、その支配の骨格としての律令制度を十全に機能させることのできる根拠をもつことになったのである。そして、『風土記』撰録の直接的な目的は、おそらく、国家によってもくろまれていた史書『日本書』の<志(地誌)>の資料を収集することにあったのだろう。ところが、『日本書』の構想は頓挫して『日本紀(日本書・紀)』となり、『日本書 ・ 志 』 が日の目を見ることはなかった(このあたりの問題については、本巻に収めた拙稿「法と歴史と地誌」に論じた)。
 土地を所有することの証しとして「郡郷名著好字」はあり、「山川原野名号所由」を要求するのも同じ理由からである。地名を、統一された文字によって掌握し、あわせてその地名のいわれ(起源)を手に入れることによって、それぞれの土地は律令国家の統治する国土(空間)として確かに秩序化されるのである。また、「其郡内所生銀銅彩色……等物」や「土地沃* 」 の状態を把握しようとするのは、それらが、律令制度の経済的基盤である税体制(租庸調)を支障なく運用してゆくために必要だったからである。つまり、神話(幻想)と政治(現実)の両面から、古代国家が国家であろうとするために要求したのがこの二面的な条項であった。そしてそれらは、<志>に記載されなければならない事柄でもあった。
 撰録に際してのもう一つの項目「古老相伝旧聞異事」も、当然、国家の秩序を神話的に支えるものとして要求された。おそらく、『出雲国風土記』意宇郡条に記された「国引き詞章」のような、土着の王権を保証する神話こそが、国家の要求にもっともかなう「古老相伝旧聞異事」であったに違いない。出雲の王権の始源を語る神話を国家の側が手に入れることによって、出雲は大和朝廷=中央に帰属する一つの<地方>となるからである。そのようにして地方に位置づけられていったのが、中央から四方に走る街道によって結ばれた「七道諸国」と呼ばれる国々であった。
 七本の道によって中央に繋がれた国々を単一な世界として確認するための資料が、課せられた「史籍」であった。ところが、国家の側は、奏上された「解」を統御することができなかった。『日本書』の構想の頓挫は、そこに原因の一端を見いだせるのかもしれない。あるいは、頓挫した後に奏上された「解」もあったらしい。そのお蔭で、解体されることなく残された『風土記』を、現存するのはわずか五か国ではあるが、我々は手にすることができたのである。


   三  本巻の構成にふれて

 本巻でははじめに総論としての役割をもつ「史書の成立」という章を置き、三本の論文を配した。三浦「法と歴史と地誌」は史書と法(律令)が常に対応しながらもくろまれてきた過程を具体的な資料によって辿っている。また、さまざまに論じられてきた語りと文字との関係について、阿部誠「語り手と書き手」は、『古事記』の文体とその成立を、稗田阿礼の「語る行為」の力強さに触発されて登場する太安万侶の「書く行為」としてとらえている。井口樹生「神代と人倫」では、史書は<神代>をどのように構想し人の代とつないでいったのかという問題が、「ムスビの神」を事例として論じられている。この章では、具体的な史書への活動と史観の構想のなかに「史書の成立」を捉えようとした。
 「史書の成立」に続く章には、作品ごとに数本ずつの論文を置いた。とくに、「古事記」「日本書紀」の章では、両書を、ともに、成立 ・ 表現(文体) ・ 思想の面から論じてもらった。それぞれを対応させて読んでゆくと『古事記』と『日本書紀』の本質や両者の相違点が見えやすくなるはずである。たとえば、中村啓信「日本書紀の成立」は、それが単一な成り立ちではないことを指摘し、岡田精司「古事記の思想」は、その思想に一貫性がないことを指摘する。その一方で、西條勉「日本書紀の思想」が、日本という国号を検討しながら、「辺境のイデオロギー」として<日本−天皇>の観念をとらえているのに注目したい。また、松岡榮志「『日本書紀』の文体について」は、中国文学の立場から論じられたもので、「『日本書紀』のあちこちを繙いてみたが、正直なところあまり心楽しい読書とはいえなかった」という発言は、古代中国の史書を手本として漢文体で表記された『日本書紀』の文体を考察する上で留意すべきことではなかろうか。なお、『日本書紀』の特質の一つである「一書」については、歴史学の明石一紀氏に執筆を依頼した。諸説を整理しながら問題点が明確にされている。
 第四章「風土記」には、はじめに全体像を把握するための植垣節也「風土記の成立と文体」を置き、続いて現存する各国風土記の個別論を配している。それぞれのテーマは、性格の違う各国風土記の特徴が鮮明になるように配慮したつもりである。秋本吉徳「常陸国風土記と説話」では、その説話が大きく蝦夷征討伝承と神社伝承とに分けられることを指摘しながらその内容を分析し、近藤信義「出雲国風土記と地名起源譚」では、「音」あるいは「<音>喩」という概念をとおして国引き詞章や地名起源譚の表現を分析する。神田典城「播磨国風土記と民間伝承」では、天皇と結ばれた伝承を検討しながら、中央の歴史としての「天皇代の順序」などに無関心な民間伝承の論理といったものを指摘している。また、関和彦「九州『風土記』と『日本書紀』」には、『日本書紀』と『風土記』との関係について、「甲系統『風土記』が『日本書紀』を参考にしたという定説的理解」を否定する注目すべき見解が示されている。なお、関連する資料として最近注目されることの多くなった祝詞と宣命に関して、「祝詞/宣命」という章を設けたが、紙幅の関係で一本しか置けなかったのは残念である。その北川秀和「祝詞と宣命」は、祝詞に用いられた慣用句を分析しながら、二十八篇の祝詞の「類似度」を論じている。祝詞の成立や相互の関係性を考える上で興味深い問題である。
本巻では、各章の最後に神話や伝承に関するエッセーを置いた。作家の田辺聖子氏、英文 学者の私市保彦氏、昔話研究者の野村純一氏の、それぞれの神話や伝承との付き合いや楽しみを共有してもらいたい。付記すれば、国家の史書を扱うのが本巻だが、史書について論じられているのはこの巻だけではない。本講座では、第二巻から第七巻に掲げられている個別的なテーマの巻々においても、『古事記』『日本書紀』『風土記』を対象とする論文は多く、それらと連動しながら本巻は構成されている。それらテーマ巻はもちろん、第一巻の総論、第十二巻の研究史なども含めて、諸巻の関連論文を併読してほしいということを、最後に申し添えておく。


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