古事記 「 序 」 を疑う
 
(三浦 佑之 MIURA Sukeyuki)
『古事記年報 』 第47号 2005年1月28日
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            (注)本稿は、2004年6月に行われた古事記学会大会における講演を原稿化したもので、
               上の雑誌に掲載されました。テープ起こしなどにお骨折りいただいた編集委員のみなさんさに
               感謝しいます。なお、符号などの一部が雑誌掲載とは変更されています。(三浦)


 ご紹介いただいた三浦です。古事記学会のかなり古いメンバーでありながら、大会などにお伺いする機会もなく、失礼しています。本日のテーマも、皆さんの神経を逆撫でするようなことになるのではないかと恐れますが、どうかお許しください。
 もうずいぶん長く古事記を研究対象にしていますが、いろんな方面に関心が向かって散漫になっています。しかし、私の立脚点は古代文学にあり、そのなかでもやはり古事記が中核にあると自分では考えています。きょうは、日ごろ考えていることの一端をお話しして、みなさんのご意見を伺いたいと思ってまいりました。

   一 古事記偽書説について

 講演のお話をいただいて、ふかく考えもせずに、「古事記『序』を疑う」という題をつけたのですが、あとで考えると、古事記学会の大会には一番ふさわしくないものになってしまいました。いまさら変更することもできないので、このままお話させていただきます。ただ、これから私がお話しする内容は、かなり古くさいことを蒸し返すだけかもしれません。
 今までも、古事記偽書説はさまざまなかたちで提起され、それに対する反論も多くの人によってなされてきました。しかし、一九七九年に太朝臣安万侶の墓誌が発見されると、それまで、たとえば大和岩雄氏などが急先鋒と思われますが、さまざまに提唱されてきた偽書説は雲散霧消した感があります。墓誌の発見が偽書説に冷や水を浴びせ、その結果、偽書説は葬り去られたというのが、古事記研究者の大方の見かたように思われます。
 しかし、果たしてそのように考えてよいのかどうか、私には疑問が拭えません。と言いましても、私は、この場で偽書説に新しい何かをつけ加えようというのではありません。ただ、安万侶の墓誌が見つかったからといって偽書説は消滅したのだという発言は、論理的に成り立たないということを言いたいのです。太朝臣安万侶という人物が実在したということ自体は、初めからわかっていたわけで、誰もその実在を疑ってなどいませんでした。つまり、安万侶の墓誌が出土しようとしまいと、古事記に対する問題は、ほとんど変わりがないといってもいいわけです。
 はじめに結論めいたことを言ってしまいますと、お手元の資料にも書いたように、古事記本文は和銅五年よりも古い、しかし「序」はあとで付けられた、というのが私の考えです。
 古事記にとって、その「序」は、古事記のアリバイを証明する唯一の証拠として機能しているわけで、序文がなければ古事記の成立年などの存在証明はできないわけです。もし、古事記にアリバイを証明する序文がなかったばあい、古事記は一体どういう書物なのか、ここでは、そうしたことについてお話をさせていただきたいと思っています。
 まずはじめに、これまでに提起された古事記を偽書とみなす、その主な理由を、西條勉さんの整理されたもの(「偽書説後の上表文」『古事記の文字法』笠間書院、一九九八年、所収)によって振り返ってみます。

  (1)続日本紀に撰録の記事がない。
  (2)古事記が日本書紀に引かれていない。
  (3)平安時代まで他書で存在が確認できない。
  (4)序といいながら上表文の体裁をとる。
  (5)署名が不備である。
  (6)稗田阿礼が疑わしい。
  (7)序文の壬申の乱の記事が日本書紀に基づいている。
  (8)本文に平安朝でなければ書けない記事がある。
  (9)
本文(注)の万葉仮名が奈良朝以後の用法である。
  (10)序文の日付は仮託されたものである。


     (注)『古事記年報』では、どこで間違ったか、赤字の部分の「本文」を「序文」としています。
        いうまでもなく、「本文」とするのが正しいので、ここに訂正します。お詫びいたします。


 これらが、古事記が偽書であるということを主張する上で、有力な論拠になってきたわけです。そして西條さんは、これら一つ一つを否定し、最終的に偽書説が成り立たないことを証明しました。その論述に、私も基本的には賛成します。ただ、ここではその内容をもうすこし詳しく見てみたいと思います。
 この十か条の古事記偽書説の根拠を眺めていると、大きく二つに分けることができことに気づきます。それは、古事記「序」にかかわるもの((4)(5)(6)(7)(10))と、古事記の本文にかかわるもの((1)(2)(3)(8)(9))とに分けられるということです。そこで、順序として、まず古事記本文について考えてみましょう。
 指摘された五つの根拠のうち、(1)(2)(3)の理由ですが、これらは古事記の本文が偽書であることの理由にはなりません。続日本紀に書かれていないから古事記は存在しなかったという論理はまったく成り立ちませんし、平安時代まで他書に出てこないというのは、万葉集の事例を含めれば除外できます。日本書紀が引用しないのは、引くに値しないものだったと考えれば当然です。
 では、(8)の理由はどうかと言えば、確かにのちの時代に部分的に追加されるというようなことはあったかもしれません。しかし、そのことと本文全体の成立を平安時代以降とみなすのとではまったく別の問題です。
 (9)は、最近では歴史学者の岡田英弘氏などが、大和岩雄説(『古事記成立考』大和書房、一九七五年)を踏まえて強調していますが(『倭国の時代』朝日文庫、一九九四年。『歴史とはなにか』文春新書、二〇〇一年、など)、どこかに勘違いがあるようです。たとえば、古事記の音仮名と祝詞の音仮名が近いものだと大和さんや岡田さんは言いますが、手短に『時代別国語大辞典 上代篇』(三省堂)の「上代仮名遣い一覧」によって、祝詞に用いられた音仮名の種類を数えてみると、全部で一四六種の文字が使われています。この一四六種の文字の重なりを調べると次のようになります。

  古事記の音仮名と一致するもの   一一五文字種(七九%)
  日本書紀の音仮名と一致するもの  一二九文字種(八八%)
  万葉集の音仮名と一致するもの   一四二文字種(九七%)

 これだけで結論を出すのは乱暴ですし、万葉集には祝詞に使われていない文字がたくさんあるわけですが、古事記と祝詞との重なりは、万葉集や日本書紀と祝詞との重なりよりもずっと少ないのです。ただ、古事記の音仮名の種類は少ないうえに単純な文字が多く使われています。しかも、それらは後代にも頻用されて、ひらがなやカタカナの元になる漢字を多く含んでいるために、祝詞の用字に近いようにみえるのですが、音仮名の重なり具合を厳密にみていけば、古事記の文字が新しいとは決して言えないわけです。
 以上のように眺めてくると、古事記偽書説の根拠に挙げられている(1)(2)(3)(8)(9)の五項目のなかには、どれひとつとして、偽書説の正当な根拠にはなるものはありません。それどころか、古事記は、「序」にいう和銅五年、七一二年にではなく、それ以前の七世紀代に書かれたのではないかと思わせます。そのもっとも有力な根拠となるのが、いわゆる上代特殊仮名遣いのなかの「も」の存在です。
 このことは、すでにさまざまに指摘されていますが、「も」の書き分けについて、偽書説を主張する大和岩雄氏は、甲乙の区別がなくなってから意図的に書き分けられたとみています。しかし、そのようなことはぜったいに不可能でしょう。西條勉さんも指摘するように、音(おと)の区別が存在するから文字は書き分けられるのであって、区別が存在しないときに、文字の書き分けが行われることはありえないからです。ちなみに、大野晋さんは、モの書き分けから、古事記は八世紀以前に書かれていて、奈良時代の初めに、それら古い資料をもとにして編纂されたのだろうと言っています(『日本語の起源』旧版、岩波新書、一九五七年)。また、橋本進吉氏も同じようなことを述べていました(『古代国語の音韻に就いて 他二篇』岩波文庫、一九八〇年)。
 私自身の立場から言いますと、古事記の文体は「語り」の論理に支えられていると考えています。それが私のもっとも関心のあるテーマですが、そうした古事記の古層性という問題をどう捉えるかについては、たとえば、呉哲男さんのように「口誦性の価値」を発見することによって、古事記の文体は誕生したのだという認識があるのはよく承知しています(『古代日本文学の制度論的研究』おうふう、二〇〇三年)。しかし、私は、きわめて単純に、語りの文体あるいは語りの論理といったものが古事記の表現を支えていると捉えています。
 そうした古事記本文に対して、序文はどういう関係にあるか、その点について以下に述べてみたいと思います。


   二 古事記「序」という存在

 先に示した西條論の(4)(5)(6)(7)(10)ですが、まず(4)の、「序」としながら上表文の形態をとっているというのは、ほとんど誰も異論のないことと思われます。古事記には「序并」(真福寺本古事記)とありますが、実態は上表文ですから、当初から存在したとしても、本文とは別個の、一枚の紙片として存在していたはずです。現在に伝えられているような、真福寺本などのように「序」として本文の前に付いているものではなかったのです。
 また、署名が不備である、稗田阿礼が疑わしい、序文の壬申の乱の記事が日本書紀に基づいているといった、(5)(6)(7)の根拠を認めようが認めまいが、「序」はどうみても怪しいのです。しかし、疑わしいからといって、その疑惑は、古事記本文に影響するものは一つもありません。(5)〜(7)の根拠は、あくまでも序文の問題であって、古事記本文とは無関係に論じられるべきものです。少なくとも、これらが認められるから、古事記の本文は偽書だということにはならないのです。
 つぎに(10)の「序文の日付は仮託されたものである」という点ですが、これも同じように本文の成立にはかかわりません。ただし、序文が贋物だとして、それがなぜ「和銅五年」であり「正月廿八日」でなければならないのかという点は考えなければなりませんが、ともかく、本文の問題に直接つながるようなものでないのは確かです。
 私は、古事記の序文は後で付け加えられたと考えているのですが、そのことを論じるために、従来論じられてきた偽書説を改めてとりあげるつもりはありません。今までの偽書説は、私にとってはほとんど魅力がありません。しかし、そこでなされた議論とはまったく別の視点から、やはり序文は怪しいと考えるわけです。なぜかと言えば、「序」に述べられている内容に絶対的な矛盾が抱え込まれているからです。
 それはどういうことかと言うと、神田秀夫氏などもひと頃、もうここまできたら序は切り離したほうがよいとおっしゃっていたと思いますが(対談「記紀をどう読むか」『歴史公論』一九七九年一月号)、その発言に私も賛成します。それが古事記を考えるばあいの私の基本的な立場ですが、正直なところ、古事記を考えるばあいに「序」はあとで書き加えられたとみたほうが、よほどすっきりします。
 序文が絶対的な矛盾を抱え込んでいるという理由はどこにあるかということですが、古事記「序」を正しいとみると、天武天皇は、天武紀十年三月に書かれている「帝紀及び上古の諸事」の記定と、古事記「序」にあるような「帝皇日継及び先代旧辞」の誦習という、まったく性格の異なった二つの史書編纂事業を同時に行おうとしていることになり、その点について大きな疑問を感じるからです。古事記の研究者はほとんど注目しないのですが、これは、とても大きな問題だと私は考えています。よく知られた文章ですが、つぎにその二つを引いておきます。

 A『日本書紀』天武十(六八一)年三月丙戌(十七日)
 天皇、大極殿に御して、川嶋皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・大錦下上毛野君三千・小錦中忌部連首・小錦下阿曇連稲敷・難波連大形・大山上中臣連大嶋・大山下平群臣子首に詔して、帝紀及び上古の諸事を記し定めしめたまふ。大嶋・子首、親ら筆を執りて以て録す。

 B『古事記』序(天武朝、年月不明)
 是に天皇詔りたまひしく、「朕聞く、諸家のもたる帝紀及び本辞、既に正実に違ひ、多く虚偽を加ふと。今の時に当りて、其の失を改めずば、未だ幾年をも経ずして其の旨滅びなむとす。斯れ乃ち、邦家の経緯、王家の鴻基なり。故惟れ、帝紀を撰録し、旧辞を討覈して、偽りを削り実を定めて、後葉に流へむと欲す」と。時に舎人有りき。姓は稗田、名は阿礼、年は是れ廿八。人と為り聡明にして、目に度れば口に誦み、耳に払るれば心に勒しき。即ち、阿礼に勅語して帝皇日継及び先代旧辞を誦み習はしめたまひき。然れども、運移り世異りて、未だ其の事を行ひたまはざりき。

 これら二つの記事を並べてみたとき、天武天皇が、この二つの事業を同時に行おうとするのは一体どういうことなのかという疑問がわき上がります。この二つの史書編纂事業は、まったく矛盾した、あい反する行為であるといえます。古事記「序」にいうような史書編纂事業を行うのであれば、天武紀十年にあるような皇子や臣下に対する史書編纂の命令は必要ないとみるべきです。それがなぜ存在するのか。この疑問に対して、きっちりとした説明ができない限り、古事記の序文は怪しいのではないかと思うわけです。
 要するに、Aの日本書紀の記事とBの古事記の序文とを並べた時、どちらかがウソをついていると考えざるをえないのです。もし、おなじ人間がこの二つの事業を同時進行で行わせたのだとしたら、命令者である大海人天皇という人物は分裂症だと言わざるをえません。
 もう一つ、ここで注目したいのは、天武紀十年の史書の記定が命じられるひと月前、二月条には律令撰定の記事があるという点です。これも引用しておきます。

 天皇・皇后、共に大極殿に居しまして、親王・諸王及び諸臣を喚して、詔して曰はく、「朕、今より更律令を定め、法式を改めむと欲す。故、倶に是の事を修めよ。然も頓に是のみを務に就さば、公事闕くこと有らむ。人を分けて行ふべし」と。 (天武紀十年二月甲子)

 もう十年も前のことになりますが、私は古事記学会の大会で史書と律令との関係について研究発表をさせてもらいました。その内容を簡単に述べますと、歴史書の編纂と法律の編纂は、推古朝、天武朝、大宝年間を通して、ちょうど車の両輪のよう平行して行われていました。そしてその流れは、養老年間に、養老律令と日本書紀というかたちで実現し、それによって律令制度が完成する、そういった趣旨の発表でした(三浦『神話と歴史叙述』若草書房、一九九八年)。
 歴史書と法律は、まるで双子の兄弟のような関係にあるわけです。そういった観点からみると、天武紀十年二月に律令撰定の詔が出され、翌三月に歴史書編纂の勅語が出されているのは、歴史の流れとしてはきわめてよく理解できることです。当然、それは中国の制度にならって作られる律令であり、律令の精神的な支柱になるものとしての神話や歴史をまとめた歴史書であったと言えるのです。そして、そのように考えてゆくと、偽書説論者も、それに反駁する反偽書説の方々も、どちらも言及されないことですが、日本書紀のAの記事と古事記「序」のBの部分との、どちらかがウソをついているとしか考えられません。とても両立することはありえないと思うからです。そして、この両者を比べた時、歴史的な状況として、私は日本書紀の記事を信じます。それが、古事記の序文は怪しいと考える理由の一つです。


   三 古事記の編纂をめぐって

 天武朝あるいは和銅五年という時期に、古事記のような歴史書を編纂する理由が果たしてあったのか、そのことについてお話ししてみます。さきほどの歴史書と律令との関係につながる事業ですが、和銅六年にいわゆる風土記の撰録命令が出されています。これについて、私はあちこちで書いているのですが、風土記があのような形で「解」として編まれるのは、当時、紀・志・伝の三部から成る歴史書「日本書」の編纂が構想されていたからであり、風土記はそのなかの「志」、つまり地理志の材料集めと考えるべきではないか。あの時期に地方の国々に対して五か条の命令が出される理由は、それしか考えられないからです。「日本書」の構想についてはすでに神田喜一郎さんが述べていますし(「『日本書紀』という書名」日本古典文学大系『日本書紀 下』月報、岩波書店、一九六五年)、神田秀夫さんも指摘されたことがあります(「古事記・上巻」『国語と国文学』一九七六年二月号)。ずいぶん前から言われていることでありながら、残念なことに、こうした認識はあまり一般化していないようです。
 歴史書編纂の流れを以上のように見通した時、天武朝以降の朝廷における史書編纂の流れの中に、古事記のような内容をもった歴史書が入り込む余地はないのではないかと、私は考えています。古事記が、天武なり元明なり、いずれかの天皇によって編纂が命じられた正史であるとは到底考えられないのです。もし考えられるとすれば、それは、三谷栄一さんが主張した古事記は後宮の文学であるという考え方です(『古事記成立の研究』有精堂出版、一九八〇年)。そのようにでも考えない限り、律令によって国家の基盤を整備する真っ只中のこの時期に、古事記が編纂される理由を、私は見出すことができません。
 内容的にみると、推古朝で終わるという古事記の在り方から、古事記という書物は推古朝に書かれたという「天皇記・国記」に連なろうとしたものではないかと考えてみることは可能です。こうした見方は、たとえば、古事記は推古朝に向いている、過去に向いているとみなす西郷信綱さんの主張と重なります(『古事記の世界』岩波新書、一九六七年)。過去に向いているという古事記の性格は、それが「天皇記・国記」そのものになろうとする性格であって、それはけっして、律令的な性格を志向しているわけではないのです。つけ加えるまでもありませんが、律令的な性格をもつ歴史書として、日本書紀が編纂されるのです。
 古事記の性格から言えば、この書物はきわめて反律令的な性格をもっていると言わざるをえません。そして、こうした見方は、上代特殊仮名遣いにおける「も」の書き分けなどからみて、古事記が、「序」にあるように八世紀のはじめに書かれたのではなく、すでに七世紀に書かれていたのではないかとする先の発言をいっそう補強するものになるのではないでしょうか。
 そこから再度、古事記の序文をどう考えればよいかという問題にもどりますが、私は、この序文は九世紀初頭に書かれたと考えています。それが、史書編纂の「歴史」を眺め渡した時に、もっとも納得しやすい考え方だと思うからです。

 夫日本書紀者、一品舎人親王・従四位下勲五等太朝臣安麻呂等、奉勅所撰也。〔先是、浄御原天皇御宇之日、有舎人、姓稗田名阿礼、年廿八、為人謹恪聞見聴(一本作聰)慧。天皇、勅阿礼、使習帝王本記及先代舊事。未令撰録、世運遷代、豊國成姫天皇臨軒之季、詔正五位上安麻呂、俾撰阿礼所誦之言、和銅五年正月廿八日初上。彼書所謂古事記三巻者也〕清足姫天皇負○之時、親王及安麻呂等、更撰此日本書紀三十巻并帝王系圖一巻、養老四年五月廿一日、功夫甫就[献]於有司。 …(略)… (日本書紀私記 序[弘仁私記 序]『國史大系』第八巻。この部分は『釈日本紀』巻一・開題にも「弘仁私記序曰」として引用されている。ただし、割注のかたちで二行書きされた〔 〕内の部分は『釈日本紀』には存在しない)

 右に引いたのは、弘仁十年、八二〇年に書かれた「弘仁私記」の序文です。割注で記された文章(引用の〔 〕内の部分)は、だれもが指摘するように、古事記「序」の引用もしくは要約であろうと思われます。その逆に、この部分が古事記「序」に使われたとは考えにくいので、「弘仁私記」の序文が古事記の序文、あるいは「上表文」と書いてあったかもしれませんが、その文章を引用したとみるべきでしょう。そして、そうだとすれば、少なくとも、「弘仁私記」序が書かれる以前のある段階で、私たちが古事記「序」と呼んでいるものと古事記本文とが結びついた、あるいは結びついていたということは間違いないと考えられます。
 古事記の序文には和銅五年という年号が記されているわけですが、この西暦七一二年から百年あまり後の八二〇年(弘仁十年)までのある時点に、古事記「序」成立の秘密が隠されていると思われます。その時をどのように解き明かせばよいか、残念ながら私には、まだ考えが及ばないのですが、いずれにしろ、九世紀初頭には「弘仁私記」序に書かれているような認識が存在したことは確かです。
 この「弘仁私記」序については、太朝臣安万侶の同族である多朝臣人長が講師として日本書紀を講じた際に、人長あるいはその周辺の人物によって書かれたのではないか考えられます。というのは、「弘仁私記」序には、「冷然聖主弘仁四年在祚之日、愍舊説将滅本記合訛、詔刑部少輔従五位下多朝臣人長、使講日本紀、即課大外記正六位上大春日朝臣頴雄」というふうに、人長の名前が登場するからです。これはかなりの確率で言えることだと思いますが、多(太)氏という一族が古事記「序」の作成に関与していたらしいのです。
 その多氏一族の一人である安万侶が、序文にあるとおりに、天武天皇の勅を受けて行った稗田阿礼の誦習した伝えを書物にまとめたものか、それとも、後のある段階で、太安万侶の子孫である多氏一族のあいだでそのような伝承が生じたものか、あるいはまた、九世紀になって人長によってそのような事情が言われ出したものか、その真実がどこにあるかは不明というしかありません。ただ、いずれにしても、何らかの形で古事記の序文と多氏とがかかわりがあったということは否定できないと思われます。
 時代が下ったある時、安万侶に仮託して序文が書かれたと考えるばあいに、ただ一つ瑕疵があるとすれば、発掘された安万侶の墓誌と古事記「序」に「安萬侶」とあるのに対して、「弘仁私記」序や続日本紀では「安麻呂」となっているということです。人名表記の文字遣いが多氏周辺に伝えられていたとすれば、墓誌銘や序文が「安萬侶」と表記されるのは当然です。一方、「弘仁私記」序などで「安麻呂」と表記されるのは、資料の一般性ということからそれなりに説明はつくでしょうが、この点については、今後きちんとした説明が必要だろうと思います。
 ではなぜ、何もなかったのに序文(上表文)が付け加えられたのでしょうか。
 私は、その理由を、古事記の権威化だったと考えています。おそらく、古事記本文に、内容が上表文であるところの「序」が必要になったのは、古事記という書物を権威化しなければならない事情があったからでしょう。なぜ、わざわざ序を付ける必要が出たきたのかといえば、もともと律令国家とは離れて存在していた古事記を権威づけるためであって、それは天武紀十年の「記定」とは異なった言い伝えをもっていたであろう古事記を、天武天皇の勅語を持ち出すことによって権威化しようとしたのだと思います。
 つまり、古代国家の始まりである天武朝、あるいは律令国家の創出者である天武天皇という存在に古事記の成立を仮託することによって、この歴史書ははじめて権威をもちえたのだ、と言い換えることができます。それは、先代旧事本紀という書物が推古朝の「天皇記・国記」になろうとして、聖徳太子と蘇我馬子とが撰録したという「序」をもったのとまったく同じだと考えられます。

 
大臣蘇我馬子宿祢等、勅を奉じて修撰す。夫、先代旧辞本紀は聖徳太子の撰する所なり。時に小治田豊浦の宮に御宇めしし豊御食炊屋姫の天皇、即位二八年、歳庚申に次る三月甲午朔の戊戌、摂政上宮厩戸豊聡耳聖徳太子の尊、大臣蘇我馬子宿祢等、勅を奉じて撰定す。(『先代旧事本紀』序。引用は鎌田純一『先代旧事本紀の研究 校本の部』吉川弘文館によった)

 ここにある推古二十八年は西暦六二〇年で、これは「弘仁私記」序の成立よりちょうど二百年前ということになります。その「序」に、蘇我馬子らが「勅を奉じて修撰す。夫、先代旧辞本紀は聖徳太子の撰する所なり」とあります。そして、この序文が事実として信じられた時代は長かったわけで、それが近世になって偽書であるということが論じられるようになりました。先代旧事本紀という書物も、権威化が必要になって序文が仮託されたのでしょうが、おそらくその時期は九世紀初めだったのではないかと指摘されています。
 先代旧事本紀とほとんど同じ時期に、古事記もまた「序」によって天皇の勅語を仮託しなければならなかったわけです。そしてそれは、先程も述べましたが、古事記の最後は推古天皇で終わっているわけですし、そもそも古事記自体が「天皇記・国記」になろうとしたのではなかったかと思うのです。しかし、それができなかった。その理由は、すでに先代旧事本紀が「天皇記・国紀」であると主張していたからではないのか。
 これはあくまでも私の推測でしかありませんが、このような推測が生じるくらいに、先代旧事本紀の序文の作られ方と古事記「序」の作られ方とは重なっているのです。おそらく、両者の序文の作られ方の質は、同じなのではないか、ほとんど同じような事情があったのではないかと考えることができるのです。
 古事記という書物は、天武紀十年条の記事に記された歴史書とは異なり、序文を書いた人にとって、古事記のもつ本質的な性格は「語り」であった。それはたぶん明白なことであったと考えられます。つまり、稗田阿礼という人物に抱えこまれた「語り部」の末裔としての性格を考慮すれば、そのような素姓をもつ阿礼に誦み習わせるという行為をさせたのは、この書物には天武の勅語であるというラベリングが必要だったからである。つまり、そのように古事記の言葉を「語り」の言葉であるというふうに権威化することがもっともふさわしいと考え信じた人の手で、古事記「序」は書かれたのであろうと推測するわけです。


   四 古事記とはいかなる書物か

 時間もなくなりました。今までのお話のまとめとして、私が古事記をどのような書物と考えているかについて述べて、くり返しになりますが整理しておきたいと思います。
 まず一つは、古事記の序文は後から付けられたもので、その時期は九世紀初頭であろう、そしてそれを書いたのは、多氏あるいはその周辺の人物であろうと考えています。彼の家に所蔵されていた史書、古事記という書名であったかどうかは不明ですが、その蔵されていたフルコトブミの権威化のために、「序」が必要になったということです。
 九世紀というのはそのような時代であって、先代旧事本紀も含めて古語拾遺・新撰亀相記など、祭祀に携わっていた氏族たちの手で作られた氏文が出現するのが、九世紀あるいはそれ以降の時代です。そういった氏文出現の背後には、律令国家や天皇家、あるいは藤原氏との軋轢といったものがあるわけですが、そのような事情が、ほとんど忘れられかけていた古事記を掘りおこし、権威付けのための序文を付け加えさせた理由であったと、私は考えています。
 そのように考えたとき、古事記はもともと存在証明のない、きわめて不安定な書物になってしまいます。今は、序文に書かれた権威によってかろうじて存在証明を得ているわけです。しかし、そのような存在証明がなくても、古事記という書物の性格を明らかにすることはできるのではないでしょうか。
 なぜ、古事記と日本書紀とが併存するのかということについて、誰もが、両方を律令国家の論理として、朝廷のなかでの必然として説明しようとしてきました。私自身もそうでした。そして、そのような立場で古事記と日本書紀とを論じようとすると、日本書紀は説明しやすいのですが、古事記は簡単には説明できなくなって謎めいた部分が残ります。古事記には序文があって、それをもとに成立を論じてしまうことによって、日本書紀との間に矛盾が生じてしまうのです。しかし、私たちは、いったん序文を古事記本体から切り離して、序文を無視して古事記の成立を論じてみるべきではないでしょうか。そうすれば、古事記という書物はとても説明しやすくなるのです。
 二つめですが、古事記の本文は七世紀半ばには書記化され書物として存在していたと考えるのが正しいだろうと私は思っています。これは「語り」の論理と重ねたいという私自身の立場でもありますが、それ以上に大きな理由は、上代特殊仮名遣いにおける十三種類の甲乙の書き分けという事実によっています。そのなかでも、「も」の書き分けがみられるのは古事記だけだというのは、古事記の成立を考える上で、きわめて重大な存在証明であります。そして、そこから考えれば、七世紀半ばあるいは七世紀後半までには、古事記の本文は書かれていたことは明らかです。これが、今日、私がお話ししようとした二つめの主張です。
 つぎに三つめとして、内容からみると、古事記は、律令国家の論理から逸脱したものであり、そこから考えれば、この書物は、律令以前のヤマト王権に存在したか、あるいは王権の外部に存在した可能性が強いのではないか、と考えています。
 たとえば、ヤマトタケルの描き方などをみても、あの物語を、律令国家が理想とする天皇と皇子との関係として読めるでしょうか。日本書紀の日本武尊ならそのように読めます。古事記と日本書紀とのこのような違いについては説明を必要としますが、時間がありません。ここでは結論めいたことを論証なしに言うことになりますが、古事記のヤマトタケル伝承は、律令以前あるいは反王権的な性格、少なくとも律令国家の外にある論理によって書かれていると見たほうが、私には説明しやすくなります。
 また、日本書紀には描かれていない出雲神話も、律令以前のヤマトの側の歴史認識がなければ、古事記の神話部分の四分の一以上の分量をつかって入り込む余地はないのではないでしょうか。日本書紀に出雲神話がないのは、律令国家の歴史認識にとって出雲神話は必要なかったからです。それに対して、古事記はそれを必要としたのです。そう考えてみると、古事記は律令的な世界に背中を向けて存在しているように思わざるをえないのです。
 古事記学会の大会だということで、私はわざと挑発的なかたちで発言していますが、その流れに乗って私が今日お話ししたかったことを整理して、その決論をまとめてみました。まだまだ私自身が明確にできていない部分があって、わかりにくい説明をしてしまったかもしれません。その点は、あらためて考え直してみたいと思っています。
 安万侶の墓が見つかったからといって偽書説は終わったなどと言うのは何の意味もありません。古事記の本文と序文との関係はもっと深く、そしてていねいに読み直さなければなりませんし、そうでなければ、古事記は正当に読めてこないのではないかと、私は思うわけです。もちろん、こうした発言に対しては批判もあろうかと思います。不備な点なども含めて、いろいろとご指摘いただければ幸いです。
 ご清聴ありがとうございました。



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