殉死と埴輪
 『東北学 』 3 東北芸術工科大学東北文化センター(作品社刊) 2000.10.25 
三浦 佑之 (MIURA Sukeyuki)



 本稿における私の関心は、伝承論の問題として、『日本書紀』垂仁天皇巻に語られている埴輪の起源と殉死(殉葬)との関係を解き明かすことにあり、埴輪の起源に関わる伝承はどのように読め、殉死とは何かということを論じることを目的とする。したがって、およそ狩猟文化の特集とは接点をもたない、場違いな論になってしまうということをあらかじめお断りしておきたい。


   
野見宿禰と埴輪

 よく知られているように、人や馬の形を模した埴輪がどうして墳墓に立てられるようになったかというその起源は、『日本書紀』垂仁三十二年条に次のように語られている。

A   三十二年の秋七月の甲戌の朔にして己卯に、皇后日葉酢媛命、薨(かむさ)ります。臨葬(はぶ)りまつらむとして日ごろ有り。天皇、群卿に詔して曰はく、「死(しにひと)に従ふ道、前に不可(よからず)と知れり。今し此の行(たび)の葬(みはふ)りにいかがせむ」と。
   是に野見宿禰、進みて曰さく、「夫れ君王の陵墓に生ける人を埋め立つるは、是良からず。豈後葉(のちのよ)に伝ふること得むや。願はくは、今し便りなる事を議りて奏さむ」と。則ち使者を遣して、出雲国の土部(はにべ)壱佰人を喚し上げ、自ら土部等を領(つか)ひ、埴(はにつち)を取りて、人・馬と種々の物の形とに造作(つく)り、天皇に献りて曰さく、「今より以後、是の土物(はに)を以ちて生ける人に更易(か)へ、陵墓に樹(た)てて、後葉の法則(のり)とせむ」と。
   天皇、是に大きに喜びたまひて、野見宿禰に詔して曰はく、「汝が便りなる議、寔(まこと)に朕が心に洽(かな)へり」と。則ち其の土物を、始めて日葉酢媛命の墓に立つ。仍りて、是の土物を号けて埴輪と謂ふ。亦は立物と名(い)ふ。仍りて、令を下して曰はく、「今より以後、陵墓に必ず是の土物を樹てよ。人をな傷(やぶ)りそ」と。
   天皇、厚く野見宿禰の功を賞めたまひ、亦鍛地(かたしところ)を賜ひ、即ち土部職(はじのつかさ)に任けたまふ。因りて本姓を改めて土部臣と謂ふ。是、土部連等、天皇の喪葬を主る縁なり。所謂(いはゆる)野見宿禰は、是土部連等が始祖なり。

 野見宿禰は、相撲の起源とされる、当麻(たいまの)蹶速(くゑはや)との力比べ(垂仁紀七年条)の勝者としてもよく知られているが、ここでは、土部連の始祖らしく、埴輪の創始者として語られている。
 右の説話は、悲惨で残酷な殉葬の風習を、出雲国から呼んだ土部百人に作らせた「人・馬と種々の物の形と」によって代替することで止めさせたという、典型的な起源譚である。そして、この説話が、土部連が天皇の喪葬をつかさどる起源を語るものであり、土部の功績譚として語られていたというのは、後の時代の次のような歴史記事からも確かめられる。

  土師(はじ)の先は、天穂日(あめのほひ)命より出づ。その十四世の孫は名を野見宿禰と曰ふ。昔者、纏向珠城宮に御宇(あめのしたしらしめ)しし垂仁天皇の世には、古風尚(なほ)存(あ)りて葬礼に節無し。凶事有る毎に、例として多く殉埋しき。時に皇后薨して、梓宮庭に在り。帝、群臣を顧み問ひて曰ひしく、「後宮の葬礼、これを為さむこと奈何にせむ」、と。群臣対へて曰ししく、「一に倭彦王子の故事に遵(したが)ひたまへ」と。時に、臣らが遠祖野見宿禰、進みて奏して曰ししく、「臣が愚意の如くは、殉埋の礼は殊に仁政に乖(そむ)けり。国を益し人を利(たす)くる道に非ず」と。
   仍(すなは)ち土部(はにへ)三百余人を率ゐて、自ら領(し)りて埴を取り、諸の物の象(かた)を造りて進(たてまつ)りき。帝、覧(みそなは)して甚だ悦びたまひて、以て殉人に代へたまひき。号(よ)びて埴輪と曰ふ。所謂(いはゆる)立物是なり。……
 (『続日本紀』天応元年<781>六月二十五日条)

 ここでは、群臣たちが「故事」の継承を主張したのに、ひとり野見宿禰だけが「殉埋」に反対したとか、土師三百人を率いて埴輪を作ったとか、垂仁紀の説話よりも野見宿禰の功績を強調した内容になってはいるが、もとは同一の伝承であり、Aの垂仁紀の記事も、「土師氏の家伝」をもとに記述されたものだろうといわれている
(*1)
 ところが、Bの記事は、野見宿禰の過去の功績を語るものでありながら、このことによって、土師氏が、凶事ばかりを司る氏であるかのように誤解されてしまうために被る不利益を回避するために(天応元年の訴えによれば、土師氏の役割は「吉凶相半して、若し其れ諱辰(きしん)(天皇の葬送の時)には凶事を掌り、祭日には吉に預れり」とある)、桓武天皇に改姓を申し出た時の記事なのである
(*2)。そして、この請願は認められ、彼らは菅原宿禰の姓を賜うことになった。
 さて、人や馬の代わりに立てられることになったという埴輪であるが、その起源が人馬の形を模すことにあったわけではないということはあきらかである。もともと壺形埴輪や円筒埴輪から発達し、器台埴輪・器財埴輪・人物埴輪・動物埴輪などに広がるが、人物や動物の埴輪は古墳時代の中期半ば以降に作り始められ、後期に盛んとなったもので、埴輪そのものは、垂仁紀に描かれているような理由で作り始められたわけではない。ただ、埴輪を作る目的も時代によって変化したかもしれず、殉葬を回避するために人物や馬が作り始められたという説明をまったく否定しさるのもむずかしいことだが、ここで、右の説話について言うとすれば、それが起源譚の様式にのっとって語られているということである。


   
殉葬される者たち−−始原以前

 起源譚とは、今ある状態や事柄が、どのようにしてもたらされることになったかということを、始原の時に生じたある出来事によって語るのがふつうである。その場合、始原の時に生じた「出来事」を根拠として、その始原の時から「今」に続く状態や事柄が保証され、揺るぎない未来をも可能にするのである。そして、起源譚は、その始原の時の「出来事」によって秩序化される以前の状態を、渾沌の世界として描くことによって語りを成り立たせている。というより、今とは逆立した、あるいは今とは別な世界を始原の時の前に置かなければ、今の世界の秩序を語ることはできないというのが起源譚の様式なのである。
 ここで話題にしている埴輪の起源でいえば、残酷な殉葬を回避するために、埴輪が墳墓の周りに立てられることになり、その風習は、土部(土師連)によって受け継がれてきた。その風習を保証しているのが、野見宿禰の建言と垂仁天皇の決断とであった。それが、始原の時の「出来事」である。この「出来事」があるかぎり、始原の時以前に行われていた殉葬などという野蛮で悲惨な行為などくり返されるはずはなく、今も未来も、秩序化された世界が続くのだ、というのが起源譚の語り口であり構造なのである。
 そして、いつの場合も、起源譚における始原の時の「出来事」を語るためには、始原の時以前の世界は、渾沌とした無秩序な世界であったという語りが不可欠になる。埴輪の起源に関わっていえば、次の記事がその無秩序な世界を描いている。Aに掲げた記事の直前に置かれた説話である。

C  二十八年の冬十月の丙寅の朔にして庚午に、天皇の母弟(いろど)、倭彦命薨(かむさ)ります。
 十一月の丙申の朔にして丁酉に、倭彦命を身狭(むさ)の桃花鳥(つき)坂に葬りまつる。是に、近習の者を集へて、悉くに生けながらにして陵(みささぎ)の域(さかひ)に埋め立つ。数日(ひかず)へて死なず、昼夜(ひるよる)泣き吟(いさ)つ。遂に死にして爛(く)ち●(くさ)り、犬・烏聚り■(は)む。 
=「自」の下に「死」/=「口」偏に「敢」)
 天皇、此の泣き吟つる声を聞きたまひて、心に悲傷(かなしび)有(ま)します。群卿(まへつきみたち)に詔して曰はく、「夫れ生(いけるとき)に愛(うつく)しびし所を以ちて亡者(すぎにしひと)に殉(したが)はしむるは、是、甚だ傷(いたましきわざ)なり。其れ、古への風(のり)と雖も、非良(よからず)は何ぞ従はむ。今より以後、議りて殉(したがひしぬること)を止めよ」、と。
  (垂仁紀二十八年条)

 編年体によって記述された『日本書紀』に従えば、埴輪が造られることになった「出来事」の四年前ということになるが、垂仁天皇の同母の弟である倭彦が亡くなった時には、多くの近習の者が生きたまま墳墓の周りに埋め立てられ、彼らは泣きわめきながら日を経て後に死に、その屍は犬や烏の餌食になっていたというのである。天皇は、その痛ましさ、惨たらしさを見るにしのびず、禁令を出し、四年後の皇后の葬礼に際して、野見宿禰の建言によって、その「古風」の代替物として「埴輪」が立てられることになったというわけである。したがって、説話の構造からいえば、右のCの記事と先のAの記事とは、間に関係のない記事が挟まってはいるが、ひと続きの起源譚として読まなければならないのである。
 そして、AとCとをひと続きの起源譚として読めば、埴輪が造られるようになったのは、殉葬の代替物であるという認識があり、少なくとも、それ以降は殉葬は行われていないのだということになる。また、それ以前にあったという近習者の殉葬は、起源譚の様式からいえば、今の秩序とは逆の世界として仮構されたものであり、Cに描かれたような行為が古くは行われていたという証拠にはならないということになる。
 というふうに考えると、一般的な起源譚の様式からすれば、墳墓の周りに人や馬の形をした埴輪が立てられているという「事実」が存在するからといって、そこから、殉葬という習俗が古くは存在したという事実を引き出すことはできないのである。また、この習俗が今は行われていないということを起源譚のなかでは確認できるとしても、そのことを歴史的事実として証明できるわけでもない。
 あいまいな言い方になってしまうが、殉葬が禁止されたいわれを語る垂仁紀の説話からは、我々が、殉葬に関する事実としての何らかの情報を入手することはきわめて困難だと言わなければならない。伝えられているのは、あくまでも起源譚の様式にのっとった語りでしかないからである。
 なお、『古事記』には、垂仁紀に描かれた埴輪の起源にかかわる説話は記されていないが、殉葬が行われたという倭彦(『古事記』の表記は倭日子)に関して、崇神天皇(垂仁と倭彦のと父)の后子女の系譜を列記するなかに倭日子命の名があり、その名の下に割注の形式で、「此の王の時に、始めて陵に人垣を立てき」と記されているのが注目される。
 これによれば、墳墓に人垣をたてたのは「始めて」のことであり、けっして「古風」などではないということになってしまう。それゆえにか、垂仁記の末尾に、「其の大后比婆須比売命の時に、石祝作(いしつくり)を定め、又、土師(はじ)部を定めき」と記しながら、埴輪の起源や野見宿禰の名前は登場しないのである。おそらく、『古事記』の場合、土師部(土師連)によって伝えられていた埴輪の起源を語る殉葬の話を採用しなかったのである。というより、この起源譚は一般に流通していた伝承であるというよりは、野見宿禰を始祖とする土師連という一族に限られた伝承だったのではなかろうか。


   
殉死はあったか

 王あるいは貴人の死に従って殉ずるという風習について論じる際に、しばしば引用されるのは、いわゆる「魏志倭人伝」における、

  
卑弥呼以て死す。大いに冢を作る。径百余歩、徇葬する者、奴婢百余人。

という記事である。ちなみに、『新編日本古典文学全集 日本書紀』(小学館、1994年)には、先のCの殉葬記事の頭注に、「魏志倭人伝」を引いた上で、「大量の殉葬の風習は考古学的には認められず、この記事は疑問とされている」と述べている。たしかに、Cの記事を事実と見なすことはできないし、未発掘の古墳も多い現状では、殉葬の事実を考古学的に証明することも困難だろう。しかも、ほとんどの場合、埋められた人骨は溶けてなくなってしまうから、たとえ殉葬の事実があったとしても証拠が現在に残る可能性は薄い。また、大きな墳墓に附属して陪塚があっても、それを殉死というふうに判断する根拠がない以上、研究者の側に、こうした残酷な風習とは結びつけたくないという思考回路が知らないうちに働いてしまうということもあろう。
 しかし、「大量の」という部分を留保していえば、垂仁紀の起源譚のあとも、殉死は行われていたと考えたほうが納得しやすい資料が、古代の文献の中にはいくつか見出せる。たとえば、大化の改新における禁令の一つとして出された薄葬令に続いて、次のような禁令が『日本書紀』に記されている。

D  凡そ人死亡(し)ぬる時に、若しは経(わな)きて自ら殉(したが)ひ、或いは人を絞(くび)りて殉はしめ、及(また)、強(あなが)ちに亡人(しにたるひと)の馬を殉はしめ、或いは亡人の為に宝を墓に蔵(をさ)め、或いは亡人の為に髪を断(き)り股(もも)を刺して誄(しのびごと)す。此の如き旧俗、一に皆悉くに断(や)めよ。  (孝徳紀・大化二年<646>三月二十二日条)

 薄葬令は中国の文献を下敷きにして記述された部分が多いようだが、この部分に関してはそうでもないらしい。また、たとえ表現の一部は借りたとしても、何らの事実もないことがらについて、わざわざ禁令が出されるというのも考えにくいことである。そして、ここに描かれているような、主君のために自ら殉死したり、殉じて殺される人や馬がいたのではないかという痕跡は、『播磨国風土記 』 飾磨郡条の次のような説話からも窺える。

E  貽和(いわ)の里、船丘の北の辺に、馬墓の池あり。昔、大長谷の天皇の御世に、尾治(をはり)の連らの上祖、長日子、善き婢(つかひめ)と馬とを有(も)ち、並に意に合(かな)へり。ここに、長日子、死(みまか)らむとする時に、その子に謂ひて曰はく、「吾死(みまか)りて以後、皆葬(はふ)ること吾に准(なら)へ」と。すなはち之が為に墓を作る。第一に長日子の墓を為(つく)り、第二に婢の墓を為り、第三に馬の墓を為る。併せて三つあり。
   後、上生石(かみのおほし)の大夫、国司と為りて有りし時に、墓の辺の池を築く。故(かれ)、右に因りて馬墓の池と為す。

 このEの記事は、雄略天皇の時代のこととするが、婢と馬とが主君の長日子に殉ずるために殺されたという伝承である。もちろん、これが事実であったかどうか、あるいはこうしたことが一般的であったかどうかはわからない。しかし、近年の考古学の発掘成果をもとに、たしかに馬は殉殺されていたということが明らかにされている。たとえば、墳墓の傍らに埋められた馬の骨を調べると、胴体と頭部とが切断された状態で埋葬されている事例があり、松井章の分析によれば、それは殺された後に埋葬されたものであり、同様に、人の場合においても殉殺されて埋葬された可能性の濃厚な埋葬事例があるということが指摘されている
(*3)。今後の発掘調査によっては、人の殉殺が考古学的に証明される日もくるかもしれない。
 なお、『令集解』巻五・職員令の弾正台条には、「信濃国の俗に、夫死すれば、即ち婦を以ちて殉と為す。若し此の類有らば、正すに礼教を以ちてす〔信濃国俗。夫死者即以婦為殉。若有此類者。正之以礼教〕」という記事があり、夫が死んだ場合に妻が殉死する(させられる)という風習のあったことがみえる。ただし、それが事実か否かを確かめることはできないが、家父長制が強固な社会であれば、王や主君に殉ずる臣下や奴婢と同じようなかたちで、女たちの殉死もありえたということは想像に難くない。
 また、Dの大化の改新における禁令に見られる、「股を刺して誄す」という行為についていえば、敏達天皇の殯宮の際に、蘇我馬子と物部守屋との対立が生じたのは有名な話だが、そこで、守屋が手足を震わせて誄をたてまつるという描写も、この、自ら股を刺しながら誄をするという風習との関わりで読むことができそうである。


   
殉死する臣下

 主君のために殉じるというのであれば、近代における乃木希典にまでつながる美学とでも呼べるような殉死の思想があった。そして、主君を追って死ぬという行為に、臣下の一つの理想像を見ようとする考え方は、すでに古代から存在した。たとえば、次のような伝承である。要約して引用する。

a  垂仁天皇の命を受けて常世国に永遠の木の実を採りに行った田道間守(たぢまも り)が帰国すると、天皇は死んでいた。田道間守は天皇の陵の前で「叫び哭きて、自ら死」んだ。  (垂仁紀九十九年の明年三月条)
b  安康天皇を殺した眉輪(まよわ)王は、雄略(大長谷)の怒りを恐れて、坂合黒彦皇子とともに円(つぶら)大臣の屋敷に逃げ込むが、火を着けられ、大臣も二人の皇子も焼き殺されてしまう。その時、黒彦皇子の壬生部(養育氏族)であった坂合部連贄宿禰は、黒彦皇子の屍を抱きながら焼き殺され、のちに舎人たちが骨を分けようとしたが見分けがつかず、一つの棺に入れて葬った。  (雄略紀即位前紀条)
c  市辺押磐皇子が雄略に殺され、皇子の帳内(とねり)であった佐伯部売輪(うるわ)も、屍を抱き泣き叫び悲しんでいるところを殺された(雄略紀即位前紀条)。後に、その死体を掘り出したが、頭蓋骨以外は区別ができず、墓を二つ並べて一つの墓のようにして葬った  (顕宗紀元年二月条)

 いずれも『日本書紀』から引いたが、これらの伝承は『古事記』にも語られており、aでは陵の戸の前で「叫び哭きて死にき」とあって(垂仁記)、記紀ともに、天皇に殉じるかたちでタヂマモリの死は語られている。また、bの場合は、『古事記』では黒日子(黒彦)と宿禰との関係は描かれないが、黒日子は雄略に捕まり、「穴を堀りて、立て隋(なが)ら埋みしかば、腰を埋む時に到りて、両の目、走り抜けて、死にき」と語られており、垂仁紀の陵墓に立てられた殉死者と同じ姿で殺される。また、天皇の軍に囲まれた都夫良意美(つぶらおみ)は、逃げ込んできた目弱王(眉輪王)のために奮戦するが力尽き、王に命じられて王を殺したうえで、自らも首を切って死ぬ(安康記)。cの場合、帳内は『古事記』に出てこないが、『播磨国風土記』には、殺された市辺王の二人の王子を逃がすために、乗ってきた馬の筋(腱)を切り、自ら経死する日下部連意美(おみ)という忠臣が語られている(美嚢郡)。
 このように、天皇や皇子たちと臣下との関係をみると、いずれの場合も、主君に殉じて死を選ぶのであり、それが臣下としての理想化された死であったために、伝承においてさまざまに語られているのだと言えよう。
 また、女たちの中にも男の後を追って自死する場合があり、その代表的な事例は山辺皇女で、夫の大津皇子が謀叛の疑いで殺されると、「妃皇女山辺、被髪(かみをみだ)し、徒跣(すあし)にして、奔赴(はしりゆ)きて殉(ともにみまか)る」と描かれている(持統紀即位前紀)。しかも、それを知った人々は、「皆歔欷(なげ)く」と記されており、こうした死に方が共感され、感嘆される死であったということがわかるのである。その共感や感嘆が制度化されれば、容易に殉死や殉葬は行われることになるだろう。
 女たちにしろ、臣下にしろ、奴婢にしろ、殉ずる者たちは、いずれも、制度化された身分関係のなかで、死を選ばされてしまうのである。その数が多いか少ないかとか、陵墓に生きながら立てられるか否かとか、人であるか馬であるかとか、そういう区別はさして重要なことではない。
 忠誠はどのように行為化されるか、王の権威はどのように示されるか、その一つの具現化として、殉死はごく自然に存在しえたのではないかというふうに考えてみることが必要なのである。
 そして、このように説話群を読み解いてくると、殉死(殉葬、殉殺)という行為が、たんに伝承の問題としてではなく、現実の行為としても行われていたということは疑う余地がないように思われる。そこに残酷さや野蛮さをみることは可能だが、古代的な主従関係のなかで、従う者たちの選ぶべき道として、殉死は選ばされていたにちがいないし、ある種の美意識といったものが、死ぬほうにも、それを強いる側にもあったのは間違いなさそうである。

【注】

*1
 直木孝次郎「土師氏の研究−古代的氏族と律令制との関連をめぐって−」(『日本古代の氏族と天皇』塙書房、1964年)
*2 直木孝次郎によれば(*1同論文)、この改姓の請願は、「喪葬担当の特殊な氏族としてではなく、一般の律令官人として、新しい前途をきりひらく」ために、自らの伝統性との決別を図るものだという。なお、延暦十六年(797)四月二十三日付で、「応停止土師宿禰預凶儀事」という太政官符が出されているから(『類聚三代格』巻十二と巻十七に同じ内容の記事が重出)、この土師氏の目論見はひとまず成功したらしい。
*3 松井章・神谷正弘「古代の朝鮮半島および日本列島における馬の殉殺について」(『考古学雑誌』80−1、1994年12月)

〔付記〕
 殉死・殉葬が実際に行われていたということ、を歴史資料や考古学の発掘事例などをもとに追究した論文が平林章仁氏よって発表されているのを(「殉死 ・ 殉葬 ・ 人身御供 」 『三輪山の古代史』白水社、2000年)、本稿執筆後に知った。そこでは、殉死・殉葬に関して、公平、厳密な考察がなされており、古代にそれが行われていたということは疑う余地がない。平林論文を前にすると、本稿など色褪せてしまうが、今さら取り下げることもできないので恥をさらすことにする。平林氏の論文をぜひお読みいただきたい。


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