かぎろひコミュニケーションズ編集 『大和路小誌 やまとみち』105号 JR東海発行 2009年7月31日 |
『古事記』はいかにして作られたか |
三浦 佑之/MIURA Sukeyuki |
いくつかの疑問
ずいぶん長く古事記について考えているのですが、最近になって、古事記はどのような書物か、どのような経緯で作られたのか、「序」で述べられていることはほんとうか、というようなことにこだわってみたいという意識が強くなっています。というのは、古事記の成立にかかわって、いくつかの疑問が解けないからです。
その第一の疑問は、古事記と日本書紀という内容も成立も重なる二つの歴史書が、どちらも律令国家の歴史書として存在するとすれば、それはなぜかという点です。古事記は「序」によれば和銅五(七一二)年に成立し、その八年後の養老四(七二〇)年に日本書紀は奏上されます。神話と歴代天皇の事績を記述するというばかりでなく、内容も重なる二書がなぜこれだけ接近して作られなければならなかったのか、どちらも国家の要請によると解釈したのでは不自然さを拭いきれません。
第二の疑問は、最初の疑問と矛盾するようですが、二つの歴史書の内容は、なぜ大きな違いを持っているのか、その違いはなぜ生じたのかという点です。たとえばヤマトタケルですが、古事記の「倭建命」と日本書紀の「日本武尊」とでは、同一人物でありながら、どうしてここまで大きな違いが生じているのでしょう。古事記の倭建命は父である天皇に恐れられ追放される御子として、日本書紀の日本武尊は従順な遠征将軍のような皇子として描かれるのは、この二つの伝承を支える背景が違っていたのではないかと考えざるをえません。
第三の疑問は、八世紀初頭に、いわゆる風土記(正式には朝廷への報告文書である「解」)の編纂が各国に命じられたのはなぜかという点です。そこには律令国家の史書編纂にかかわる必然性があったのであり、日本書紀の編纂や律令の編纂などとの間に整合性のある説明をつけなければならないだろうと私は考えます。
律令国家と日本書
七世紀初頭の推古朝から八世紀初頭にかけて、日本列島に誕生した古代国家は、中国の制度を規範とした律令国家の確立をめざして制度を整えていきます。国家を国家として成り立たせるものとして求められたのは、いうまでもなく律令制度でした。それは「力」による政治を実現するために必要でした。しかし、力だけでは国を治めることはできません。国家への帰属がすばらしい未来をもたらすのだという「幻想」を与えることが必要です。それが揺るぎない国家の永続性を保証します。そして、それを可能にするのが神話であり歴史であったのです。始まりから今へ、そして未来へと続く豊かな生活を保証する法と歴史(神話)とを車の両輪のようにして、国家は、律令制を基盤とした天皇制中央集権国家を作り上げようとしたのです。
七世紀初頭以降の法(律令)と歴史との編纂を眺めていくと、必ずパラレルなかたちで事業が受け継がれていることがわかります。推古朝の憲法十七条と天皇記・国記の編纂、乙巳の変(大化の改新)における中大兄の法と史への役割、壬申の乱の乱を経た後の天武十年紀にみられる律令と史書との編纂命令の併存など、必ずと言ってよいほど法と史とは並んで出てきます。そして、その完成が養老二年の養老律令と養老四年の日本書紀でした。
さて、その日本書紀ですが、天武朝から進められた律令国家の歴史書編纂において求められたのは、中国の歴史書を模範とした「日本書」の編纂でした。紀(天皇の歴史)と志(さまざまな制度の記録)と伝(功績のあった皇子や臣下の伝記)とが揃った正史こそが、律令国家の求めた歴史だったというのは明らかです。ところが、現実に完成をみたのは『日本書「紀」』だけでした。しかし、『日本書「志」』や『日本書「伝」』の構想が存在したのは確実です。たとえば、風土記の編纂命令は「地理志」を作るための資料を収集する必要から命じられたと考えられますし、「伝(列伝)」を作ろうとして「浦島子伝」(伊預部馬養)や「大織冠伝」の原型が書かれたと考えられるからです。
古事記はなぜ書かれたか
このように日本書紀の成立や律令の編纂については、とても説明しやすいのですが、古事記については、「序」にあるように天武が正しい歴史を作ろうとして稗田阿礼に誦習させたとか、元明天皇が中断していた「勅語の旧辞」を完成させるために太安万侶に命じて編纂させたというような出来事は、律令国家の歴史書編纂事業としては、整合的に説明することはむずかしいのです。もっと言えば、律令国家の事業であると見るには矛盾が大き過ぎるのです。
天武は、日本書紀によれば皇子や臣下たちに対して律令の編纂と歴史書の編纂を公式に命じています。それなのに、こっそり稗田阿礼に勅語の旧辞を誦習させていたとすれば、公式に編纂を命じた皇子や臣下に対する大きな背信行為だとしか考えられません。また、太安万侶が自慢げに書いている古事記の記述の苦労は、最近の木簡研究などを踏まえた日本語学の成果を借りれば、七世紀半ば頃には誰もが記述できる表記法であるということが明らかにされつつあります。つまり、安万侶が自慢するほどの斬新さなど、どこにもないということになります。
それを証明するように、古事記の文字表記を見ると、上代特殊仮名遣いから考えて、七世紀後半には書かれていた可能性が大きいのです。また、内容をみても、出雲神話が大きな分量を占める古事記の神話は、出雲神話を完全に捨象した日本書紀に比べて古層の神話が遺されているとみなすべきだと私は考えています。出雲という世界が、ただの辺境ではないというのは、最近の考古学の成果をみれば明らかでしょう。
結論を急いでしまいますが、どう考えても、古事記は律令国家にとって必要な歴史書とは言えないということになります。おそらく、古事記は大和岩雄氏が主張するように(『新版古事記成立考』大和書房)、多人長という安万侶の子孫にあたる人物が、祭祀氏族である太(多)氏に昔から伝わっていた書物に、九世紀のはじめに偽物の「序」を付け、天武天皇による「勅語の旧辞」であるかのように仮託したのです。いささか乱暴ですが、それが本日の私の結論ということになります。